1987-11-19 第110回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第2号
その根本理念というのは、憲法二十九条の財産権の規定の三つの条項、そしてそれを受けましたところの民法一条一項の「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」、まさにこれが私は基本だろうと実は思うのです。
その根本理念というのは、憲法二十九条の財産権の規定の三つの条項、そしてそれを受けましたところの民法一条一項の「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」、まさにこれが私は基本だろうと実は思うのです。
これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。
民法では、先生のおっしゃるようなことを心配しなくても、ちゃんと「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」ということがあり、以下私が読んだようなことがあって、それがもう定着して、何らナチスの、何もヒトラーが化けて出るようなことはないわけなんですから、やはり商法でも、鴻先生もおっしゃっておりますけれども、基本的に、社会的に重要な責任を企業は持っているんだ、そこを自覚して商行為をしていかなければいけないじゃないかという自覚
たとえば「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」とか、信義に従って誠実に行使しなければならないとか、「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」というような社会的責任に沿うような規定があり、これに加えて商法中にそのような一般的な規定を設けても、それは単なる精神的規定にすぎない、実効は疑わしいばかりでなく、商法の中に異質の規定を持ち込むものであるというような批判も多かったと聞いております。
民法第一条では「公共ノ福祉ニ遵フ」こういう関係がいわれておりますが、土地というものは、土地論争がはやると、必ず私権に公共が優先するのかと、こういう問題が非常に議論されておりますし、そこに理念がない。
一番大きな部分を占めているということでございますが、これはやはり私考えますのに、申し上げるまでもなく、土地あるいは建物というこの不動産は、私権の所有権の目的物でありますと同時に、物の性質上、最高度に社会的にこれを利用しなければいけないというものの考え方に立たなければならないわけでありまして、戦後民法の第一条に特に掲げられました「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」というこの条文が一番対象になるものだというふうに
「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」。ですから、ここのところから私は、勇断をもって解決すれば土地問題というものは片がついていくと思うのです。そういう点で私は大臣のあの思い切った発言に対して大きな期待を持っておりますので、ぜひとも地価問題の解決のためには、さらに住宅問題の解決のためには、大勇断をもってそれを推進していただきたいんです。そのことをやると言っていただけば、私は大臣に対して心から敬意を払いますがね。
「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」、「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」、信義、誠実の原則をうたっておるのだと思います。「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、非常にこの法律思想と申しますか、社会思想の変化というものはわれわれ傾聴し、またこういう傾向を喜ぶものであります。
○委員(大野幸一君) 憲法第二十九條第二項の趣旨に沿いまして、新國会の初めにあたりまして民法第一條を新たに設けまして「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定されました。
先の議会におきまして、民法の一部の改正案がわれわれの手もとにまいりましたときに、その第一條に私権は公共の福祉のために存するという言葉があつたので、私たちは断固として反対をし、それは未だに全体主義的思想が残つているのだ、民法の冒頭において私権は公共の福祉のために存するというようなことは、全体主義的の思想だというので、極力私たちは反対して結果、民法第一條は「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」と改められたなまなましい
政府の原案では、第一條の第一項として、「私權ハ總て公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」いう規定を新設いたしましたが、衆議院におきまして、右の規定を「私權ハ總テ公共ノ福祉ニ遵フ」ということに修正いたしました。更に第一條の第三項として、「權利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という規定を附加することに修正をいたしたのであります。
私権は公共の福祉の線に沿うてあるという意味で、「私権ハ総テ公共ノ福祉ニ遵フ」と改め、第二項は原案そのままとし、第三項に「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と追加したのであります。 第二の案は、自由党提出にかかる修正案であります。その内容は、第一條においては、「私権ハ公共ノ福祉二反セサル限度二於テ存ス」と修正しております。
第一條 私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス權利ノ濫用ハ之ヲ許サス 第二案は自由黨提出の修正案であります。 民法の一部を改正する法律案の一部を次にように修正する。 第一條中「總テ公共ノ福祉ノ為メニ」を「公共ノ福祉ニ反セサル限度ニ於テ」と改める。 第七百二十七條の次に次のように加える。
すなわち修正案第一條の一の第一項におきまして、「私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ」と規定いたしましたのは、私權存在の意義、そのあり方を定めたものであり、第二項における「權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」と規定いたしましたのは、私權行使の準則、原則を表示したものといたしまして、また第三項の「權利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定いたしましたのは、私權行使の限界を明らかにし、もつて國民に私權の
またこの點に對する三黨の修正案である「私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ」という文言も、はたして妥當であるかどうかということを附け加えて、ここに檢討して見たいと思うのであります。 元來民法は、われわれの個人生活の上において生起する權利義務の關係を規定するものであります。從つてそれは私權を中心としております。